新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を実施すべき区域の追加を受けた対応について(協力依頼)
昨日開催された第52回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、昨日開催された第16回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとおり指示がなされました。
つきましては、貴法人等におかれましては、基本的対処方針(別添2)及び「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について(協力依頼)」(令和3年1月8日付事務連絡)を踏まえて、今回追加となった2府5県においても適切にご対応いただきますようお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を実施すべき区域の追加を受けた対応について(協力依頼)
(別添1)第16回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言(令和3年1月13日)
(別添2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月13日変更)