長期優良住宅認定に係る適正な事務の実施について(国土交通省)

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 国土交通省から、一級建築士による長期優良住宅認定基準不適合等事件が発覚し、建築士法第10条第4項の規定に基づき、当該建築士が処分されたことから、平成24年6月25日付で、当該事案が公表されることとなりましたので、ご案内いたします。

 つきましては、長期優良住宅制度の適正な運用のため、以下のPDFファイルを参考に長期優良住宅認定に係る適正な事務を実施くださいますようお願いいたします。



 (URL) http://www.nichijukyo.or.jp/member/data/120706choki.pdf



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