固定資産評価証明書等の手数料改定について【東京都主税局】

東京都では、事務手数料条例の一部改定が平成30年5月1日に改定されます。



固定資産評価証明書等における1枚当たりの表示件数を改めることに伴い、

2件目以降の手数料の額を改めることを予定しています。



概 要:2件目以降の手数料の額



改定額:現行2件目以降400円を100円に改定



施行日:平成30年5月1日



東京都主税局文書


東京都作成パンフレット

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