「お笑い芸人から得るコミュニケーション術
和と信頼のeyes management(目線の使い方)研修」の開催について

2020年8月12日

/new_info/gyoji/data/200812owarai.pdf

「不動産後見アドバイザー」資格講習会(東京)の開催延期について

2020年8月12日

/new_info/gyoji/data/200812kaisaienki.pdf

工期に関する基準の実施について

2020年8月7日

/new_info/gyosei/data/200807kouki.pdf

週刊全住協NEWS Vol.0360
6月の新設住宅着工、前年比12.8%減の7.1万戸~国交省調べ、持家・貸家・分譲住宅が減少

2020年8月7日

●6月の新設住宅着工、前年比12.8%減の7.1万戸

 ~国交省調べ、持家・貸家・分譲住宅が減少

●国交省、4月の不動産価格指数(住宅総合)は前月比0.9%上昇、2か月ぶりアップ

●国交省、6月の建設工事受注動態統計(大手50社)、総計は前年比13.4%減

●6月の首都圏・新築戸建の成約価格、前年比は反転下落、アットホーム調べ

●国交省、所有者不明土地を活用する先進的取組みの二次募集を開始

●新型コロナ拡大防止の「感染防止徹底宣言ステッカー」、都から周知依頼

●休刊のお知らせ(8月14日号)



 (URL) http://www.zenjukyo.jp/new_info/week/data/200807NO0360.pdf


「業務改善意識強化のための仕事の数字の見方研修」の開催について

2020年8月6日

http://www.zenjukyo.jp/new_info/gyoji/data/200825shigotonosuuji-kenshu.pdf

令和2年6月度首都圏戸建分譲住宅販売状況調査報告

2020年8月6日

/member/kodate/2020/2006kodate.html

人財開発コラム「オンライン研修」について

2020年8月3日

1.研修ムービー制作のきっかけ

 新型コロナウイルスの影響が出始めた2月頃から、弊社も例外なく研修の中止や延期が相次ぎ、とうとう9割減となり、「ピンチはチャンス!行動あるのみ!」と奮起。いち早く研修をムービーにて提供する“オンライン化”の取組みを始めました。弊社には、企業のイメージムービーや、アーティストのプロモーションムービーなどを制作する映像部門があるため、例年だと、春に行うはずの新人研修にタイミングが合うように、まずは「新人ビジネスマナー研修」の制作を始めました。最初は、正直なところ試行錯誤することもありましたが、今では様々なコンテンツの研修ムービーの制作をご依頼いただけるようになりました。



2.誰もが初めての状況の中で

 対面で行う集合研修ができなくなり、オンライン研修のご提案をしていく中で、企業の担当者様の中には、「研修は行いたいが、オンラインに切り替えて本当に効果はあるのか」、「どのような映像なのか想像がつかない」と、心配をされる方も少なくありませんでした。確かに、集合研修とオンライン研修の大きな違いである、“講師と受講者との物理的な距離”に焦点を当ててしまうと、オンライン研修は集合研修を越えることはできないかもしれません。コロナウイルスが終息するまでの「集合研修」の、“代わり”“ 繋ぎ”という位置付けで、従来の研修をそのまま映像化し配信しただけでは、オンライン研修はいつまで経っても、対面できる集合研修には勝てません。「集合研修」でしかできない事があるのならば、「オンライン研修」にしかできない事もあるはずと、「オンライン研修」という新しいスタイルを創ることに注力いたしました。

 実際に制作をしていく中で、集合研修ではあまり気にならなかった講師の目線や佇まい、話すスピードや、「えー」「あー」等の話す癖、間合いや抑揚、ジェスチャーや、その講師の持つパワーのようなものに、映像全体のイメージが大きく左右されるということを感じました。それらは各講師がブラッシュアップしつつも、内容の伝達という観点では、逆の発想で、例えば集合研修時よりも少し早口で話すことにより、人は聞こうとする力が高まるといった特性を活かしていきました。違和感を覚えさせず楽しみながらご覧いただければ、研修の効果が変わってきます。きっと皆さんがテレビ番組をご覧になるときと同じです。興味を持って観たものは翌日も内容を覚えているのです。そこで、続いての取組みとしては、視覚・聴覚どちらからもアプローチをするため、アニメーションや、テロップ、役者や芸人による実演ムービーを多用しました。この実演ムービーは、ただ正解を実演で見せるというものではなく、ビフォー・アフターや、悪い例を面白く表現しました。受講者の皆様に飽きずにご覧いただくことで、伝達率や習得率をアップさせていくという狙いです。(研修の内容や講師の個性により演出は変わりますので、全てのムービーに入っているわけではありません。)

 また、集中力の維持という観点では、実際の集合研修では、3.5時間~6時間ほどの時間を、一つの研修に費やします。講師と受講者が対面できていればその場の空気を感じながら進めていけるのですが、その長い時間、一方通行のオンライン研修をパソコンやスマートフォンを集中して眺め続けるのは少々無理があります。同じ空間を共有していないならしていないなりの臨場感を演出し、伝え方を変え、内容を凝縮し解決を図りました。これらの過程の中で、改めてエンターテイメント性の重要さを実感いたしました。



3.全住協研修の配信スタイル

 現在、オンライン研修のスタイルは、一般的に、収録した映像を配信する1way、双方向間でコミュニケーションがとれる2way、1way2wayミックスの3パターンがあります。全住協のオンライン研修は、収録したムービーを期間内にいつでもご覧いただける1wayで受講いただくスタイルです。生配信ではないので、ワークの時間も短めに設定し、一時停止機能を使っていただくことで個々のペースで受講でき、またムービーをいくつかに分けてアップロードすることで、休憩も取りやすいように工夫をしています。“繰り返し観ることができる”“ 受講したいときに受講できる”ことから、時間の有効活用ができ、自分のペースで学んでいただけます。これは、1wayオンライン研修の大きな利点であると思います。



4.オンライン研修の3つの利点

(1) コストカット

 交通費・会場費、同時に多くの方の参加が可能です。
(2) 選択肢の広がり

 全国どこからでも参加でき、開催地に出向く必要がないので、参加できる研修の選択肢が増え、また希望の講師に学べる機会も増えます。

(3) 時間の有効活用

 個々の生活スタイルに合わせた受講が可能です。



5.今後について

 コロナウイルスが終息したとしても、人々の価値観が以前と同様に戻ることはないのではないでしょうか。この未曾有の状況下で、初めはやむを得ずテレワークとなったり、オンライン研修に転換したりと対応をしてきたわけですが、いざやってみたら利点もあり、一つの働き方・一つの研修のあり方が確立されたように思えます。私にとっては、これまで培ってきた“魅せる”“ 言葉を届ける”というエンターテイメントの世界での経験やスキルを活かせる絶好のチャンスと捉えております。これからも固定観念にとらわれず、効果の見える研修を追求して行くことで、いつか実施できるようになるであろう集合研修とも相乗効果を生み、より充実した研修をご提供していけると信じております。今後は、集合とバーチャルの融合を試みるなど、研修の在り方もさらに大きな可能性が広がっていくでしょう。研修のみならずですが、「オンライン」という新しいスタイルはなくなることはなく、むしろますます進化し多様化していくその時代の流れに合わせ、柔軟に成長し続け、社会に必要とされる研修をご提供し続けられるように歩んでまいります。



【執筆者プロフィール】

 10代よりモデルとしてCM・雑誌などに出演。その後、シンガーソングライターとして全国デビューし、ラジオ番組などのパーソナリティーやMCとしても活躍。28年間、「話す」・「歌う」・「魅せる」という仕事に従事して得た、表現力やコミュニケーション力、魅せ方・話し方等のノウハウをビジネススキルに応用した、「芸能流研修」を考案。正統派講師だけでなく、お笑い芸人や演出家、歌手等のユニークな経歴の講師も在籍しており、スタンダードなビジネス研修と芸能流研修を組み合わせるなど、要望に合わせてカリキュラムを組み立て、“座学にならない!楽しく習得!”をモットーにしたカリキュラムが人気。オンライン研修のためのムービー制作では、自社で撮影・編集・演出の全てを手掛けることで、低コスト&ハイクオリティーを実現し、好評を博している。自身もビジネスマナーを始め、多岐にわたる分野のビジネス研修を担当。宅地建物取引士でもある。

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明義務化

2020年8月3日

 国土交通省から以下のとおり周知依頼がありました。

 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることにかんがみ、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について1.のとおり改正し、同年8月28日から施行されることとなったところである。

 これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について2.のとおり改正を行い、同日より施行する。

 貴団体におかれても、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知及び指導を行われたい。



1.宅地建物取引業法施行規則の改正点

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条は、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務付けている。

 今般、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正を行うこととした。



2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点

 宅地建物取引業法施行規則の改正により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付けたことを踏まえ、ガイドラインの対応箇所について、所要の改正を行うこととした。

(1)水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの位置を示すこと

(2)市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

(3)ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

(4)対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること



●国土交通省ホームページ

 不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

[URL]https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

第090号 住宅金融支援機構フラット35融資金利等について(令和2年8月実行分)

2020年8月3日

/new_info/kinyu/data/090report200803.pdf

職場に関連したクラスター発生を防止するための取組(飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組)

2020年8月3日

新型コロナウイルス感染症について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、
飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」が取りまとめられ、このうち「3.(1)『経済団体等と一体となった感染防止の取組強化』」について、国土交通省から周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。