/new_info/gyoji/data/190913shinrigaku.pdf
週刊全住協NEWS Vol.0308
中古M、成約件数5.2%増、成約価格1.3%上昇~東日本レインズ、6月の首都圏・不動産流通市場の動向
2019年7月19日
●中古M、成約件数5.2%増、成約価格1.3%上昇
~東日本レインズ、6月の首都圏・不動産流通市場の動向
●国交省、不動産証券化手法により不動産の利活用を検討する事業者を募集
●国交省、ITを活用した重要事項説明に係る社会実験の参加事業者を募集
●国交省、住宅特定改修特別税額控除の見直しについて、当協会に周知依頼
●国交省、消費税率引上げに伴う円滑かつ適正な転嫁について、当協会に周知依頼
●東日本レインズ、レインズシステム休止のお知らせ
●厚労省、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」を一部改正
(URL) http://www.zenjukyo.jp/new_info/week/data/190719NO0308.pdf
『不動産後見アドバイザー』資格講習会【福岡】(開催日:9/18~9/19)
2019年7月18日/new_info/gyoji/data/190918-19koken.pdf
『不動産後見アドバイザー』資格講習会【名古屋】(開催日:9/3~9/4)
2019年7月18日/new_info/gyoji/data/190903-04koken.pdf
令和元年5月度首都圏戸建分譲住宅販売状況調査報告
2019年7月17日/member/kodate/2019/1905kodate.html
「宅建アソシエイト」(宅建士未取得者向け資格)受講のご案内について(8月期)
2019年7月17日 (公財)不動産流通推進センターでは、平成28年の宅建業法の改正で「事業者団体は 宅地建物取引業に従事する者に対し体系的な教育研修を実施するよう努めなければならない」と定められたことを受け、当協会を始めとする事業者団体と連携し初任従業者教育から始まる体系的な教育プロセスを実現するため、主として宅地建物取引士の資格を取得していない方で同センターが定める所定の研修を修了した方について宅地建物取引業の従業者として十分な資質、能力を有するとして認定する「宅建アソシエイト」事業を行っており、このたび令和元年度8月期の受講募集を行います。
つきましては、受講を希望される場合は標記の要領にて当協会へ申込みいただくよう ご案内申し上げます。
「宅建アソシエイト」(宅建士未取得者向け資格)受講のご案内について(8月期)
宅建アソシエイト申込案内
宅建アソシエイト 第3ステップ「実務課程」・第4ステップ「修了課程」受講申込書
宅建アソシエイトチラシ
金融商品取引法セミナー(東京・大阪)
2019年7月17日/new_info/gyoji/data/191008.1024kinyuuseminar-ippan.pdf
金融商品取引法セミナーの開催について
2019年7月17日/member/data/191008.1024kinyuuseminar.pdf
週刊全住協NEWS Vol.0307
平成30年度の受注高12兆円、前年度比3.3%減~国交省調べ、建築物リフォーム・リニューアル調査報告
2019年7月12日
●平成30年度の受注高12兆円、前年度比3.3%減
~国交省調べ、建築物リフォーム・リニューアル調査報告
●国交省、建設分野の技能実習生に受入人数枠、キャリアアップシステム登録も義務化
●5月の首都圏・居住用賃貸物件の成約数は前年比6か月連続減、アットホーム調べ
●国交省、「次世代住宅プロジェクト2019」第2回企画提案募集を開始
●TERS&JSHI&木耐協、建物診断についてセミナー、8/28から3都市で開催
(URL) http://www.zenjukyo.jp/new_info/week/data/190712NO0307.pdf
住宅特定改修特別税額控除等に係る標準的な費用の額の見直しについて
2019年7月11日 今般、「平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号」、「平成21年国土交通省告示第383号」、「平成21年国土交通省告示第384号」、「平成21年国土交通省告示第385号」及び「平成28年国土交通省告示第586号」の一部を改正し、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める標準的な費用の額の見直しを行いました。
(1)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 耐震改修工事に係る標準的な工事費用の額
(2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 特定の改修工事に係る標準的な工事費用の額
(3)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 認定住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用の額
上記(1)の改正は、令和2年1月1日以後に行う耐震改修工事について、上記(2)の改正は、特定の改修工事をした家屋を同日以後に居住の用に供する場合について、上記(3)の改正は、認定住宅を同日以後に居住の用に供する場合について、それぞれ適用することとしております。
上記(1)~(3)の措置の適用にあっては、標準的な費用の額の見直しの内容に十分ご留意していただきますようお願いいたします。
H21経済産業省・国土交通省告示第4号【省エネリフォーム】
H21国土交通省告示第383号【耐震リフォーム】
H21国土交通省告示第384号【バリアフリーリフォーム】
H21国土交通省告示第385号【認定住宅の新築】
H28国土交通省告示第586号【同居対応リフォーム】