/new_info/gyoji/data/201116kiyaku.pdf
【会員専用】公正競争規約研修会の開催について
2020年10月14日会報全住協 2020年10月号
2020年10月13日/new_info/kaiho/data/202010.pdf
●令和3年度国土交通省税制改正要望事項
●周知依頼(令和3年経済センサス活動調査・企業構造の事前確認)
●住宅ローンアドバイザー養成講座募集のご案内
●トピックス(第1回戸建住宅委員会)
●令和2年都道府県地価調査結果の概要
●インタビュー「全住協リーダーに聞く~戸建住宅委員会 山田照委員長」
●改正建築物省エネ法オンライン講座
●平成30年住生活総合調査結果
●協会だより
●令和2年7月豪雨の被災地に義援金
不動産後見アドバイザー「第1回フォローアップ研修」
2020年10月12日- 各講義の動画画面をクリックすると講義動画をご覧になれます。
- 本ページのログインパスワードを不動産後見アドバイザー資格取得者以外の人に教えるのは、ご遠慮ください。
- また、講義動画をダウンロードすることや、入手した動画を譲渡・公開などすることは、法律に抵触する行為となりますので、お止めください。
- 講義動画の公開期間は、10 月13 日(火)から10 月27 日(火)までですので、その期間中にご視聴ください。
- 今回の動画は、セキュリティー等の関係によりYouTube以外のシステムを用いて配信しておりますが、操作方法はYouTubeとほぼ同じです。
1. 相談事例の概要説明
講師: 佐々木 佐織(東大教育学研究科 特任専門職員)
資料: 資料①演習事例の紹介
2. 法定後見の申立手続き
講師: 飯間 敏弘(東大教育学研究科 特任助教)
資料: 資料②-1申立て演習
資料②-2資料集
3. 成年後見の現状と課題
講師: 東 啓二(東大教育学研究科 特任専門職員)
資料: 資料③-1法定後見の現状と課題
資料③-2成年後見人等の報酬額のめやす
4. 不動産後見アドバイザーの意義と役割
講師: 西澤 希和子(全住協 組織委員会副委員長(㈱あんど 代表取締役))
人材育成のための研修ニーズに関するアンケート調査の実施について
2020年10月9日http://www.zenjukyo.jp/new_info/gyoji/data/201009zinzaiikusei_tyosa.pdf
週刊全住協NEWS Vol.0368
8月の新設住宅着工、前年比9.1%減の6.9万戸~国交省調べ、持家・貸家・分譲住宅が減少
2020年10月9日
●8月の新設住宅着工、前年比9.1%減の6.9万戸
~国交省、持家・貸家・分譲住宅が減少、対前々年比では15.6%減
●国交省、令和2年都道府県地価調査、全国の全用途平均は3年ぶり下落
●国交省、8月の建設工事受注動態統計(大手50社)、総計は前年比28.5%増
●不動産流通推進センター、「第5回宅建マイスター認定試験」申込受付を開始
●リビングアメニティ協会、「住宅部品点検の日」シンポジウムを10/20開催
●公正取引委員会と中小企業庁、11月に「下請取引適正化推進月間」を実施
●協会だより-当協会の会員は正会員(企業会員)403社、賛助会員133社に
(URL) http://www.zenjukyo.jp/new_info/week/data/201009NO0368.pdf
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について
2020年10月7日 国土交通省から標記について、周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は、別紙資料をご参照ください。
1.概要
国土交通省では、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、平成29年度以降については元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図ってきたところです。
今般、令和元年度建設業法等の一部改正等を踏まえ、ガイドラインを改訂し、 令和2年10月1日から適用することとします。
2.通知資料
(1)(別紙)社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改定等について(令和2年9月30日 国土交通省 事務連絡)
(2)(別添)社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
3.問合せ先
(一社)全国住宅産業協会 担当:田島 TEL 03-3511-0611
令和2年8月度首都圏戸建分譲住宅販売状況調査報告
2020年10月7日/member/kodate/2020/2008kodate.html
【会員専用】人事総務担当者のための「人財開発定例勉強会(第10回)」の開催について
2020年10月7日http://www.zenjukyo.jp/new_info/gyoji/data/201109jinzai.pdf
令和3年度国土交通省税制改正要望事項
2020年10月6日 国土交通省は、「令和3年度国土交通省税制改正要望事項」を明らかにした。住宅・土地税制関連の主な内容は、以下のとおりである。
[日本経済の再生]
(ウィズ/ポストコロナ時代の活力ある日本経済の実現)
土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた所要の措置
【特例措置の内容】
[固定資産税・都市計画税]
3年に一度の固定資産評価替え(※)による、地価上昇地点における税負担の上昇が緩やかなものになるよう、上昇幅を一定範囲に抑える等の土地の固定資産税等の負担調整措置等。
※令和3年度評価替えは、令和2年1月1日時点の地価公示に基づき実施され、これを基に3年間課税される。
【要望】
・現行の負担調整措置等を3年間(令和3年4月1日~令和6年3月31日)延長する。
・上記の延長をした上で、経済状況に応じて所要の措置を講じる。
住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保
【要望】
・買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行った場合の特例措置を延長。
・新築のサービス付き高齢者向け住宅供給に係る特例措置を延長。
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正法の施行に伴い、これに関連する税制上の支援措置を新設・拡充。
・その他、今後の経済情勢等を踏まえ、所要の措置を検討。(住宅投資の波及効果にかんがみ、これまでの措置の実施状況や今般の新型コロナウイルス感染症拡大及びそのまん延防止のための措置による影響を含めた今後の経済情勢等を踏まえ、必要な検討を行い、所要の措置を講じる。
(不動産市場の活性化によるデフレ脱却)
土地等に係る流通税の特例措置の延長(登録免許税・不動産取得税)
【要望】
(1)土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の特例措置の適用期限を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
(2)土地等の取得に係る不動産取得税の課税標準及び税率の特例措置の適用期限を3年間(令和3年4月1日~令和6年3月31日)延長する。
Jリート及び特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置の拡充・延長(登録免許税・不動産取得税)
【特例措置の内容】
Jリート及び特定目的会社が取得する不動産について、以下の措置を講じる。
[登録免許税]
移転登記に係る税率を軽減。(本則2%→1.3%)
[不動産取得税]
課税標準から3/5控除。
【要望】
・現行の措置を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
・不動産取得税の適用対象に保育所を追加する。
不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置の拡充・延長等(登録免許税・不動産取得税)
【特例措置の内容】
特例事業者等が取得する不動産について以下の措置を講じる。
[登録免許税]
税率軽減(移転登記:2%→1.3%、保存登記:0.4%→0.3%)。
[不動産取得税]
課税標準から1/2控除。
【要望】
・現行の措置を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
・対象用途に保育所を追加するなど、一部要件の見直しを行う。
[豊かな暮らしの実現と地域の活性化]
(都市の競争力・魅力の向上と土地の有効活用の推進)
地域福利増進事業に係る特例措置の延長(固定資産税・都市計画税)
【特例措置の内容】
[固定資産税・都市計画税]
地域福利増進事業の用に供する一定の土地及び償却資産について、課税標準を5年間2/3に軽減する。
【要望】
現行の措置を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
(住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保)
買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長(不動産取得税)
【特例措置の内容】
現行、買取再販で扱われる住宅に係る不動産取得税(事業者の取得に係るもの)ついて、以下のとおり減額。
[住宅部分]
築年月日に応じ、一定額を減額。
[敷地部分]
一定の場合(※1)に、税額から一定額(※2)を減額。
※1 対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合。
※2 150万円又は家屋の床面積の2倍(200m2を限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額。
【要望】
現行の措置を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長(不動産取得税・固定資産税)
【特例措置の内容】
[固定資産税]
5年間、税額を1/2~5/6の範囲内で市町村が条例で定める割合を軽減(参酌標準:2/3)。
[不動産取得税]
・家屋:課税標準から1,200万円控除/戸。
・土地:税額から一定額(45,000円、又は住宅の床面積の2倍(200m2を限度)に相当する土地の価格に税率を乗じて得た額のいずれか多い方)を軽減。
【要望】
現行の措置を2年間(令和3年4月1日~令和5年3月31日)延長する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置(所得税・法人税・登録免許税・住民税・事業税・不動産取得税)
【要望】
(1)マンション建替事業
[不動産取得税]
・組合が取得する特定要除却認定マンション及びその敷地に係る課税の非課税措置
(2)マンション敷地売却事業
[所得税・法人税・法人住民税・個人住民税・事業税]
・区分所有者が組合に敷地等を買い取られる場合の長期譲渡所得に係る軽減税率(所得税・個人住民税)及び重課免除(法人税・法人住民税・事業税)
・区分所有者が組合に敷地等を買い取られる場合の譲渡所得の特例措置(所得税・法人税・法人住民税・個人住民税・事業税)
・移転等の支出に充てる借家人補償金の総収入金額への不算入措置(所得税・個人住民税)
[登録免許税]
・組合が受ける分配金取得手続開始の登記の非課税措置
・組合が売渡請求により取得する敷地利用権・区分所有権の取得の登記の非課税措置・権利消滅期日の特定要除却認定マンション及びその敷地に関する登記の非課税措置
[不動産取得税]
・組合が取得する特定要除却認定マンション及びその敷地に係る課税の非課税措置
(3) 敷地分割事業
[所得税・法人税・法人住民税・個人住民税・事業税]
・敷地権利変換を受けて区分所有者が敷地等を取得した場合において、従前資産の譲渡がなかったものとみなす措置
※グループ法人税制の適用に係る所要の措置も含む。
・清算の際に生じる区分所有者の譲渡所得に係る非課税措置
[登録免許税]
・組合が受ける敷地権利変換手続開始の登記の非課税措置
・敷地権利変換による敷地の権利変動に係る登記の非課税措置
[不動産取得税]
・敷地権利変換によって区分所有者が取得した敷地等に係る課税の非課税措置
週刊全住協NEWS Vol.0367
発売戸数は首都圏が前年比8.2%減、近畿圏20.6%増~不動産経済研究所、8月の新築マンション市場動向
2020年10月2日
●発売戸数は首都圏が前年比8.2%減、近畿圏20.6%増
~不動産経済研究所、8月の新築マンション市場動向
●国交省、8月の建設労働需給調査、全国8職種の過不足率は0.6%の不足
●国交省、9月の全国主要建設資材、価格は全て“横ばい”、需給は全て“均衡”
●推進C、8月の全国レインズ、成約報告4.2万件で前年比2か月連続増
●不動研住宅価格指数、7月の首都圏総合は前月比2か月ぶりの上昇
●東日本レインズ、課金制度運用基準の一部改訂のお知らせ
●URひと・まち・くらしシンポジウム、10月20~26日、Web開催
●協会だより-令和2年7月豪雨の被災地に義援金
(URL) http://www.zenjukyo.jp/new_info/week/data/201002NO0367.pdf