新着情報

令和6年度「不動産後見アドバイザー」資格講習会申込み受付開始!

令和6年度の講習会受付を開始いたしました。お申し込みはページ上部タブ又は下記のお申し込みフォームよりお進みください。
多数のご受講をお待ちしております。

開催日程

  • 集合・生配信
     令和7年2月 4日(火)~2月 5日(水)
  • 録画配信  
     令和7年2月12日(水)~3月 7日(金)
(集合形式の会場は東京大学本郷キャンパス構内を予定しています)
第11回フォローアップ研修 録画配信のご案内

不動産後見アドバイザー向け「第11回フォローアップ研修」のご案内をいたします。

配信期間:令和6年9月3日(火)~9月17日(火)

研修資料は動画ページよりダウンロードいただきますよう、お願いいたします。

録画配信はこちら

資格更新用テストのご案内(令和6年7月31日有効期限の方)

令和6年7月31日に有効期限を迎える方へ更新のご案内をしております。対象の方は下記URLよりお進みいただき注意事項等をよくお読みになった上でご受講ください。

資格更新用テスト

申し込みはこちら

不動産の相談・管理・取引で、
被後見人・後見人にサポートを行うのが「不動産後見アドバイザー」です。

「東京大学教育学研究科生涯学習論研究室」との
共同研究に基づき監修されました。

本講習会は、「少子高齢化が深刻化している社会状況において、
これから確実に増加することが見込まれる認知症高齢者・障がい者等の判断能力が不十分な方に係る不動産について、
適正な相談対応・管理・取引等の実施を可能とするため、
後見制度と住宅に関する知識の向上、人材の育成」を主目的としています

講習内容

講習内容1日目

  • 不動産後見アドバイザー資格の目的・内容
  • 高齢社会の現状と成年後見の社会的背景
  • 法定後見制度の基礎
  • 任意後見制度の基礎
  • 不動産関連業者による相談対応・支援~『相続と遺言』
  • 不動産関連業者による相談対応・支援~
    『信託とファイナンス』

講習内容2日目

  • 住まいに関する法制度、
    高齢者・障がい者に関する法制度
  • 住宅セーフティネットに係る居住支援
  • 高齢者に関する居住支援
  • 要配慮者の理解
  • 要配慮者との不動産取引に関する実務
  • 建築関連法規の解説と実務
  • 理解度確認テスト

※講義時間・内容等について、変更になる場合があります。

行動規範

「不動産後見アドバイザー」資格の目的

資格講習の様子

超高齢社会において、判断能力が不十分な方や住宅確保要配慮者などについて、その住生活の向上および不動産取引の円滑化を図るため、それらの対象者に配慮しながら業務を行うための知識を身につけ、権利擁護を念頭に対象者の相談対応や支援を行いつつ、不動産関連取引を適切かつ適正に遂行できる人材を養成する。

受講5のメリット

1知識向上
・被後見人等の不動産案件の相談、物件管理、取引等への対応の円滑化
・社員の不動産に関連する福祉関連分野の知識向上
→宅建士免許なしでも受講可能。(資格開始時期のため、比較的受講しやすい)
2住宅セーフティネット
・住宅セーフティネット制度について、
①専用WEBサイトで周知、②登録住宅の改修工事等の補助、
③入居者とのマッチング・相談等のサポート等の制度概要のほか、
空き家の活用方法等も講義内容に含まれる。
3契約のリスクヘッジ
・判断能力が不十分な疑いがある方との契約
・後見制度等を利用している方との契約
・不動産取引実施における裁判所や後見人等との円滑化
4営業PR
・地主さん、大家さん等の既存客の高齢化(認知症発症)へのフォロー
・他の不動産事業者との差別化
・福祉関連者は、不動産事業者が怖いとの意見が多い。
→どこまで不動産事業者に相談して良いのかわからない。
→福祉関連に理解・知識のある不動産事業者へ相談したい。
→福祉関連担当者は横のつながりが強いことが多く、そこからの紹介も多い。
5社会貢献
・不動産団体としては、初の試み。
→すまい、不動産を通じて社会に寄与することであり、協会の理念に合致する。
→福祉関連業界・事業者からの問合せ・応援の声も多い。
・空き家所有者等が高齢者であることは多く、どこに相談して良いかすらわからない。
判断能力が不十分な疑いのある方も多く、空き家対策の一環となりうる。

Q & A

student
国家資格ですか?
teacher
将来的には国家資格化を目指していますが、現時点で国家資格ではありません。宅建士のように所持していないと重説不可等の法的拘束はありません。
student
後見人を育成するための資格ですか?
teacher
後見人の育成を目的とする資格ではありません。
判断能力が不十分な方(認知症高齢者・障がい者等)に係る不動産について、適正な相談対応・管理・取引等の実施を可能とするため、不動産事業者等の後見制度等に関する知識の向上を主目的としています。
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