全住協は安心R住宅の事業者団体として登録
既存住宅売買瑕疵保険でより安心を
- 全住協は国土交通省の事業者団体として登録
- 既存住宅売瑕疵保険に加入でき、不具合や雨漏りに保険対応
- 一定の条件を満たす中古住宅の広告に「安心R住宅」の標章を使用可能
安心R住宅とは
既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、 「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、 国土交通省の告示による「安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)が創設されました (告示公布平成29年11月6日・施行平成29年12月1日)。
全住協安心R住宅制度
一般社団法人全国住宅産業協会は、国土交通省告示「安心R住宅制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)」の登録団体として、 安心R住宅制度を適正に運営するために、全住協安心R住宅制度を定めました。
登録特定既存住宅情報提供事業団体
(国土交通省登録第8号)の名称
団体名 |
一般社団法人全国住宅産業協会 |
所在地 |
東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル8階 |
電話 |
03-3511-0611 |
FAX |
03-3511-0616 |
全住協安心R住宅制度 個人情報の取扱い
一般社団法人全国住宅産業協会(以下「本協会」という。)は、全住協安心R住宅制度(以下「本制度」という。)
を運営するに当たり、本制度の個人情報を以下のとおり取扱います。
1.個人情報
- 個人情報とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等により特定の個人を識別できる情報をいいます。
また、他の情報と容易に照合することができ特定の個人を識別できる情報も個人情報に含まれます。
2.個人情報の利用目的
- 本制度の個人情報の利用目的は以下のとおりです。
- 本制度を運営するため。
- 本制度の運営に伴う附帯関連する事業を実施するため。
- 相談内容を含む個人情報を標章使用会員へ転送して提供するため。
- 本制度に関する調査、及び回答者の同意を得た上での個人情報を含む回答内容を登録会員へ提供するため。
- 本制度を運営する全住協、官公庁、調査機関等からの各種通知及び調査を案内するため。
- 官公庁、調査機関等が実施する各種調査に協力するために標章使用会員情報を提供するため。
- 閲覧履歴、相談内容、各種調査データ等の分析、統計情報の作成と公表をするため。
- 実施した各種調査データを個人が識別できない状態に匿名化した上で公表するため。
- (3)により個人情報の提供を受けた標章使用会員が行う以下の内容。
①相談内容の回答。
②商品及びサービスの案内。
③住宅及び住宅関連の市場調査。
- 同意を得た上での標章使用会員担当者個人情報の他標章使用会員への提供。
- 空メール送信者に対する本制度URL情報の送信。
3.第三者提供
- 本協会は、本制度の運営に関して、原則として同意を得た上で個人情報を登録会員に第三者に提供します。
ただし、以下の場合は関係法令に反しない範囲で、同意なく個人情報を提供することがあります。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.個人情報の管理
- 本協会は、本制度の運営における個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関連する法令を遵守し、
個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、不正アクセス等を回避するため、最適な安全管理措置を講じます。
5.業務委託先への提供
- 本協会は、本制度の運営における個人情報取扱い業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
なお、委託先に対し個人データの最適な安全管理をさせるよう徹底します。
6.開示、訂正等
- 本制度が保有する保有個人データの開示、訂正、利用停止等の求めがあった場合は、請求者がご本人であることを確認した上で対応します。
7.その他
8.問合せ先
-
一般社団法人全国住宅産業協会 全住協安心R住宅相談窓口
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル8階
電話:03-3511-0611
お電話での受付時間は、平日の午前10時から午後4時までになります。
9.本協会は、本制度の個人情報の取扱いを適宜変更します。
- (参考)個人情報の保護に関する法律第23項第1号
-
一.法令に基づく場合
二.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。