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「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け) 令和3年5月21日版

「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月21 日版)」について(事務連絡)

 
「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け) (令和3年5月21日版)(全文)

 
「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)(令和3年5月21日版)」改訂箇所抜粋(一部)
3.講じるべき具体的な対策
(7)設備・器具
 [有効性のある消毒剤の具体的な種類・濃度]
 ・設備や器具の消毒は、アルコール(エタノール又は2-プロパノール)、0.05%の次亜塩素酸ナトリウム溶液、又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)の亜塩素酸水溶液等、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる 。
 60%のアルコール濃度の製品でも消毒効果があるとする報告もあることから、アルコール(エタノール又は2-プロパノール)(70%)が手に入らない場合は、エタノール(60%台)による清拭も許容される。
 ・有効塩素濃度0.008%以上の次亜塩素酸水についても、汚れをあらかじめ落とし、十分な量で表面をヒタヒタに濡らした状態での拭き掃除は有効とされている。
 ・有機物が多く存在する環境下では、亜塩素酸水(遊離塩素濃度25ppm(25mg/L))の有効性が確認されている。
 ・家庭用洗剤等も有効性が確認されている。

(10)事務所等における顧客との対応
 ・重要事項説明に「IT重説」 の積極的な実施を行う(賃貸は解禁済み。売買は国土交通省社会実験登録事業者のみ社会実験として実施可。)