職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
先般、令和3年6月10日付の大臣官房危機管理官事務連絡で「職場における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、当該事務連絡の別添である厚生労働省・内閣官房連名の事務連絡において、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体接種に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」を改訂することについて、別添のとおり厚生労働者・内閣官房連名で通知がありました。
つきましては、各局等におかれては、所管事業者・団体及び独立行政法人等に対し、別添に従い積極的な取組がなされるよう、周知・働きかけを行っていただくようお願いいたします。
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
(大臣官房危機管理官 —> 各局等新型コロナウイルス感染症対策担当課長)
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 —> 新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員)