「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」にて措置された宅地建物取引業法施行令の一部改正について(国土交通省)
国土交通省から、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」が平成24年4月6日に公布され、同年7月1日から施行されるが、今般、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が平成24年6月29日に公布され、改正法と同日に施行されることとなった。これに伴い、整備政令の中で「宅地建物取引業法施行令」についても改正し、改正法及び整備政令と同様、平成24年7月1日から施行されることとなった旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
(URL) http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/120703toshisaisei.pdf