入管法等改正法及び改正住基法の施行等に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について(国土交通省)
国土交通省より、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改正し、入管法等改正法及び改正住基法と同様、平成24年7月9日より施行することとなった旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
(URL) http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/120704nyukan.pdf