長期使用製品安全点検制度等の一層の定着に向けた協力要請について(経済産業省)
平素から製品安全行政にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
平成21年4月に施行された「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律」(平成19年法律第117号)において、経年劣化による事故を未然に防止する観点から長期使用製品安全点検制度・表示制度が導入されました。
本制度では、製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、所有者(消費者、家屋賃貸人等)のそれぞれが適切に本制度における義務又は責務を果たしていただくことが重要であり、貴団体におかれては、これまで多大なご協力を賜り、所属会員等への周知等について積極的にご対応いただき厚く御礼申し上げます。
さて、本制度の施行から3年が経過しましたが、本制度の一層の定着に向け、本制度を解説した「長期使用製品安全点検制度及び表示制度の解説(ガイドライン)」の一部を改定しましたので、所属会員等への周知をお願い致します。
改定の概要につきましては、こちらのPDFファイルをご参照いただき、詳しくは経済産業省ホームページ(製品安全ガイド)をご覧下さい。
また、当該ガイドラインの改定を踏まえ、それぞれの事業者ごとに、以下の取り組みを実施していただくよう所属会員等への周知をお願い致します。
1.取引先等の事業者、消費者に対する本制度の周知への協力
(販売・関連事業者向け) http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/gaiyoujigyou2012.pdf
(消費者・所有者向け) http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/gaiyoushouhi2012.pdf
(ポスター用) http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/tenken_poster2012.pdf
2.特定保守製品取引事業者(販売事業者、不動産販売事業者及び建物建築請負事業者等)の取り組み
3.関連事業者(特定保守製品の設置・修理事業者、不動産取引仲介事業者、ガス・電気・石油供給事業者等)の取り組み
4.特定製造事業者等(製造事業者、輸入事業者)の取り組み
http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/120730tyoki.pdf