mainvisual

「宅地建物取引業法に解釈・運用の考え方」の一部改正について(国土交通省)

 国土交通省より、「宅地建物取引業法に解釈・運用の考え方」の一部改正について以下のとおり通知がありました。
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条第1項の規定による宅地建物取引業者が交付すべき当該マンションの設計に関する図書について、その内容の明確化を図るため「宅地建物取引業法に解釈・運用の考え方」に別紙のとおり、追加で明記することとしたので、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知及び指導を行われたい。

(URL) http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/120906takken.pdf