「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について (国土交通省)
国土交通省より、都市の低炭素化の促進に関する法律が成立し、平成24年12月4日から施行されることに伴い、低炭素法施行令の中で宅地建物取引業法施行令について下記のように改正し、これに併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正を行い、低炭素法や同法施行令と同様、平成24年12月4日から施行する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、PDFファイルをご覧ください。
1.宅地建物取引業法施行令第3条の改正点(別紙1参照)
今般、低炭素法第38条では、市町村が作成する低炭素まちづくり計画に基づき、市町村又は緑地管理機構は、当該計画区域内の一定の基準を満たす樹木等について所有者等による管理が困難である場合に、当該樹木等を保全するため樹木等管理協定を締結することができるとされた。同法第43条では、当該協定締結後になされる公告のあった後において、新たな協定対象樹木の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする、いわゆる「承継効」が規定されていることから、当該承継効を新たに説明すべき重要事項と位置付け、宅地建物取引業法施行令において所要の改正を行う。
2.「宅地建物取引業法の解釈・運用」の改正点(別紙2参照)
1.で述べたように宅地建物取引業法第35条第1項第2号の法令に基づく制限として、低炭素法第43条を追加することから、ガイドライン中の重要事項説明書おいて所要の改正を行う。
(URL) http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/121203takken.pdf